個人事業主が青色専従者の年末調整をやってみた。

2018.01.13 09:46

個人事業主の年末調整

ノマドです。

面倒だ、面倒だ〜と思っていた年末調整を完了しました。

来年もきっとバタバタするだろうということでメモを残しておきます。

まず、年末調整とは何か?

会社員の場合、11月頃になると同僚のみなさんが「年末調整出した?」的な ヤーツですね。

会社員でも個人事業主の青色専従者でも給料を貰っている方々は、みなさんまるっと給与取得者となります。

そして、給与取得者は毎月の給料から源泉徴収税として所得税が差し引かれています。

会社員をやっていると家族構成や扶養家族の有無などを提出しているかと思いますが、それらの情報と給料の金額から源泉徴収税の一覧表を基に源泉徴収税の金額が決定しているのです。

で、これら(扶養家族とか)に当てはまらない何らかの控除が発生している人は、多めに税金を払ってしまっていることになる為、申告すればいくらかお金が戻ってきます。

この、何らかの控除を申告して1年間の源泉徴収税の金額の帳尻を合わせるのが年末調整です。

では、個人事業主の場合この年末調整で何をするのか?

以下、私がやったこと。


控除額の計算

私の場合、専従者の控除の対象がJA共済しかありませんでしたので、保険料控除のみの計算となりました。

JA共済から送られてきた支払書を基に控除額を計算します。

ここで金額を間違えるとこの後の計算が全てズレてしまうので注意です。


所得税源泉徴収簿の作成

給与、賞与を合算した金額を算出。

給与、賞与それぞれの源泉徴収税額を合算した金額を算出。

給与と賞与では、源泉徴収税額表が異なるので注意!

給与所得控除後の金額の計算。

課税給与所得金額の計算。

年調年税額の計算。

過不足額の計算。

こんな感じで所得税源泉徴収簿を埋めると、最終的な過不足額(年末調整の金額)を導き出すことができます。

この過不足額が12月の源泉徴収税で収まる範囲であれば、12月の源泉徴収税の納付書に本来の支払額と年末調整による減額分を記載して差額を納付します。

私は、12月の納付分で調整できました。


給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の作成と提出

これは、税務署に提出するもの。

私は、事業主としていくらを給料として支払い、その源泉徴収税額はいくらでしたよ〜というもの。

住所、氏名、マイナンバーなどを記載。

「人員」に1人と記載。

「支払金額」に給与と賞与の合計額を記載。

「源泉徴収税額」に年末調整後の源泉徴収税額を記載。

私の場合、法定調書の提出義務に該当するものが無く、これくらいしか書くものがなかった。

税務署に直接提出しさらっと確認してもらいましたが問題ないとのことでした。


給与支払報告書(総括表&個人別明細書)の作成と提出

これは、市区町村に提出するものです。

総括表には、事業主の氏名、住所、マイナンバー、従業員数を記載。

個人別明細書については、源泉徴収票とほぼ同じことを記載します。

個人別明細書は、従業員の人数分書く必要があります。

これもマイナンバーが必要で、給与の支払者、専従者の両方必要。

こちらも直接提出してさらっと確認してもらいましたが問題無しとのこと。

提出の際にもマイナンバーが必要なので忘れないようにしましょう。


最後に提出物のまとめを記載しておきます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 > 提出不要
給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除の申告書 > 提出不要
所得税源泉徴収簿 > 提出不要
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書) > 銀行 or 税務署で支払
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票 > 税務署
給与支払報告書(総括表&個人別明細書)> 市区町村

以上、年末調整のあれこれでした。

年末調整に限った話ではありませんが、事業主の住所や連絡先を何度も書くのでスタンプを作ってみましたが、なかなか良かったのでお勧めです。

領収書の作成時などにも効果を発揮するかと思います。

年末調整をやる前は、資料も分厚いし気が重い作業でしたが、やり始めるとわりとサクサクとできました。

会社員の頃は気づきませんでしたが、経理の方々はこれをやっていたんだな〜と今更ながら理解できました。

来年の今頃は綺麗さっぱりと忘れているかもしれませんが、このメモを見て思い出しながらできると思います。

個人事業主で専従者がいる方の参考になりましたら幸いです。

ノマドでした〜。

【関連記事】個人事業主が青色専従者の年末調整をやってみた(2018年版)

  税務

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